一般社団法人 ばんえい競馬馬主協会定款
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この法人は、一般社団法人ばんえい競馬馬主協会と称する。
(事 務 所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を北海道帯広市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、ばんえい競馬の健全な発展と地域の振興に寄与し、重種馬の生産振興及び流通促進を図るとともに会員の地位向上に努め、公共の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ばんえい競馬の普及啓発及び地域振興に関すること。
(2) 重種馬の生産振興及び流通促進に関すること。
(3) ばんえい競走馬の防疫、衛生に関すること。
(4) ばんえい競走馬の共済に関すること。
(5) ばんえい競馬の出走申込み及び報償金等の支払い業務に関すること。
(6) 会員相互におけるばんえい競馬の情報交換に関すること。
(7) ばんえい競馬の関係機関及び地域企業、行政、団体との連絡調整に関すること。
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 :ばんえい競馬の馬主(地方競馬全国協会(以下「地全協」という。)の馬主登録を受け、地全協の登録を受けた馬を所有し、帯広市ばんえい競馬実施条例施行規則の規定により当該馬について調教師と預託契約を締結したことのある者をいう。以下同じ。)で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2) 名誉会員:この法人(旧北海道ばんえい競馬馬主会を含む。)又は帯広市が行う競馬(北海道市営競馬組合及び旭川市、帯広市、北見市又は岩見沢市が行った競馬を含む。)に功労のあった者で、総会において推薦された個人又は法人
(3) 賛助会員:この法人の目的に賛同し、その事業活動を支援しようとする個人又は法人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「 一般社団及び財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込書を代表理事会長に提出し、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、総会において別に定める額を納入しなければならない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を代表理事会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2) この法人の定款若しくは規則又は競馬に関する法令に違反したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、代表理事会長は当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 代表理事会長は、前項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
4 会員が除名された場合は、その日から起算して2年を経過しなければ、入会することができない。
(会員の資格喪失)
第 10 条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったとき(名誉会員及び賛助会員にあっては、第3号及び第4号を除く。)は、その資格を喪失する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 地全協の馬主登録が抹消されたとき。
(4) 第7条第1項で別に定める、入会金、会費を1年以上滞納したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が前条の規定によりその会員資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。
第 4 章 総 会
(構 成)
第 12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団及び財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 長期借入金の借入れ並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 14 条 総会は、通常総会を毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 前項の通常総会をもって一般社団及び財団法人法上の定時社員総会とする。
(招 集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。
3 代表理事会長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の14日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 16 条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議 決 権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 前項の場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(書面及び代理による議決権行使等)
第 19 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって又は他の正会員である代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項による議決権を行使する場合は、総会開催日時の直前の業務時間内に書面をこの法人に提出しなければならない。
3 書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。
(議 事 録)
第 20 条 総会の議事録は、法令で定めるところにより、議事録を作成し保存しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の設置)
第 21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 8名以上11名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事会長とする。
3 前項の代表理事会長をもって一般社団及び財団法人法上の代表理事とする。
4 代表理事会長以外の理事のうち、1名を副会長、1名を専務理事、2名を常務理事とする。
5 前項の副会長、専務理事及び常務理事をもって一般社団及び財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及びその親族等である理事の合計数は、理事の総数の3分の1以下とする。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、代表理事会長を補佐してこの法人の業務を執行する。
4 専務理事及び常務理事は、代表理事会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 代表理事会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監事の理事会への報告義務)
第 25 条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(監事の理事会への出席義務等)
第 26 条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、代表理事会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(監事の総会に対する報告義務)
第 27 条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければ
ならない。
(監事による理事の行為の差し止め)
第 28 条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(責任の免除)
第 29 条 この法人は、役員の一般社団及び財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第 30 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 31 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第 32 条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、理事会の決議により別に定める規程に基づき、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第 6 章 顧問及び相談役
(種類及び定数)
第 33 条 この法人に、正会員及び名誉会員の中から、顧問及び相談役を各1人置くことができる。
(選任及び解任)
第 34 条 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
(職 務)
第 35 条 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、この法人の運営に助言し、関係する会議に出席して参考意見を述べるものとする。
(任 期)
第 36 条 顧問及び相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(報 酬 等)
第 37 条 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第 7 章 理 事 会
(構 成)
第 38 条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 39 条 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項(法令や定款において総会で定めるとされるものは除く。)
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(6) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人(事務局長等)の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する ための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第29条の責任の免除
(招 集)
第 40 条 理事会は、代表理事会長が招集する。
2 代表理事会長が欠けたとき又は代表理事会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第 41 条 理事会の議長は、代表理事会長がこれに当たる。
(決 議)
第 42 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、特別の利害関係を有する理事以外の理事総数の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事はその議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第 43 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第 44 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、当該理事会に出席した代表理事会長及び監事が署名又は記名押印のうえ保存する。
第 8 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 45 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費等
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 補助金及び交付金
(6) その他の収入
(財産の管理・運用)
第 46 条 この法人の財産(第39条2項第1号及び第50条2項の重要な財産を除く。)等の管理・運用は、代表理事会長が行うものとし、その方法は、理事会の定めるところによる。
(事業年度)
第 47 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 48 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事会長が作成し、理事会の承認を経て、通常総会に報告しなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 49 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第 50 条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、決議しなければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様の手続きを経なければならない。
第 9 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 51 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(合 併 等)
第 52 条 この法人は、総会の決議その他法令に定めるところにより、他の法人と合併又は事業の全部の譲渡を行うことができる。
(解 散)
第 53 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の帰属)
第 54 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
( 剰 余 金)
第 55 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 10 章 事 務 局
(事 務 局)
第 56 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を経て、代表理事会長が任免する。
4 前項以外の職員は、代表理事会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 57 条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
(1) 定款及び規程並びに規則
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び顧問、相談役並びに職員の名簿及び履歴書
(4) 認可及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書
(9) 前号の監査報告書
(10) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(11) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(12) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 58 条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事会長は、大野清二とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の変更は、令和元年5月24日に変更し、それ以降最初の通常総会の日(令和2年5月22日)から施行する。