競走馬に対する弔慰金のあらまし


 

一般社団法人ばんえい競馬馬主協会(以下「馬主協会」という。)が会員の所有するばんえい競走馬の不慮の事故に対して、弔慰金を給付する制度です。事故があった場合は必ず預託調教師を通じて馬主協会へ届出しましょう。

 

競走馬の弔慰金の対象

弔慰金の対象となる馬は、次の各号に定義する。ただし、2歳新馬については、当該年度の4月1日以降帯広競馬場に入きゅうした馬とし、それ以前の事故は除く。

注:馬が入きゅうした際に、預託先の調教師から提出いただく「令和5年度能力検査入きゅう馬名簿」に記載のない場合は、競走馬弔慰金の対象外となります。

(1)業務中

帯広市が行うばんえい競馬に出走させ、又は出走申込する資格を得るための検査を受ける目的で帯広市長の許可を得、帯広競馬場に入きゅうしてから退きゅうするまで。

(2)療養中

前号の定めにより入きゅうしている馬が、蹄葉炎、関節炎など慢性的疾患及び骨折の病名により発病した事が原因、又は開腹手術後の術後療養のため、帯広市が許可している診療獣医師(以下「許可獣医師」という。)の指示により、退きゅう療養の間。

 

退きゅう療養を指示されたときの留意点

1.許可獣医師から退きゅう療養を指示されたときは、診断名及び症状並びに療養見込み日数を記載した許可獣医師の診断書をあらかじめ馬主協会に提出しなければならない。その期限を過ぎてなお引続き療養が必要なときも同様とする。ただし、弔慰金の対象となる退きゅう療養の間は、連続して一年を限度とする。

2.診断書の提出を怠ったとき、又は診断書の診断名と異なる疾病による斃死等は、弔慰金を支給しない。ただし、当該診断名が起因して他の疾病を併発したことが明らかであるときは、この限りでない。

3.退きゅう療養中に斃死、若しくは予後不良と診断され切迫屠殺をしたときは、現認した獣医師の診断書を馬主協会に提出しなければならない。

 

弔慰金の給付申請手続及び概要 

 給付申請手続き

事故が発生した場合は、預託調教師が馬主の代理人として、診断書を添えて馬主協会に申請すること。ただし代表理事会長が必要と認めたときは、診断書のほか、他の書類の提出を求めることができる。

 殺処分の場合

治癒の見込みがなく、予後不良と診断され屠殺処分した場合は屠殺証明書(残存物価格がある時はすみやかにこれを添えて)を馬主協会に提出してください。

 申請書類等の提出

弔慰金給付請求 弔慰金給付請求書(当協会の様式)・獣医師の診断書又検案書及び屠殺証明書

 弔慰金の給付 

弔慰金は請求に基づき審査し、会員の指定した金融機関(報償金振込)のに振込まれます。

 給付が受けられない場合

事故の原因が、重大な過失、又は故意、若しくは犯罪行為によるとき。

給付の請求について不実の申立てがあったとき。

正当な理由がなくて、療養に関する獣医師の指示に従わなかったとき。

○ 開催執務委員長の指示に反して事故をおこしたもの。

○ 除名された会員は、一切の権利が無効となり請求ができません。

○ 給付を受ける権利は、その事由発生の日から当該年度末日までに請求しなければ放棄したものとみなされます。

○ 家畜伝染病予防法第17条及び第20条の規定による屠殺処分の場合。

  給付の特例

注:弔慰金給付の対象となる事故多発の場合は、減額払いすることがあります。

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競走馬の格付基準及び弔慰金の額
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