馬主登録所得要件“考慮できる資産の額など” 緩和!!


馬主の所得要件が緩和され、下記のとおり取り扱われることとなりました。

なお、個別の要件により考慮される場合もありますので、詳しくは、地方競馬全国協会登録課

(電話03-3583-2142)へお問い合わせください。

 

【緩和された所得要件】


1.申請者の年間所得が基準に満たない場合に考慮できる資産の額の緩和

 年間所得300万円以上500万円未満の場合、自己又は家族名義など持家のある方の考慮できる資産の額を1,500万円以上(改正前2,500万円以上)に改正されました。

 

2.年金受給者の要件緩和

 (1)会社員・公務員等の厚生年金・共済年金受給者の方でおおむね40年程度の加入期間のある方について考慮できる資産の額を1,700万円以上(改正前2,000万円以上)に改正されました。

 (2)自営業者等の国民年金受給者の方でおおむね40年程度の加入期間のある方について考慮できる資産の額を3,200万円以上(改正前5,000万円以上)に改正されました。

 (3)その他60歳以上の年金受給者で、加入期間が満たない等であっても資産をお持ちの方については、その資産の額、生活状況によっては考慮できる場合があります。